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千葉県公立学校事務長会

1 事務長会と事務職員会

  事務長会は、「校長会」「教頭会」に類するものであり、管理職としての資質 の向上と社会的地位の向上を図ることを目的として組織されているものである。
 事務職員会は、「千葉県高等学校教育研究会」に類するものであり、事務職員の研修を目的として組織されているものである。

 事務長会の会員は、事務職員会の会員でもある。 両会に席を置く事務長としてそれぞれの会の性格を認識し、事務長会として考えるべきものと、事務職員会として考えるべきものとを混同することのないよう、十分考慮して事業の内容等選択する必要がある。

2 常任理事と常任理事会

 常任理事は、会務を処理する事務局的な役割 (代表理事は、事務局長の役割) と、事業の調整を (委員会・部会の正副委員長・部会長は、常任理事を兼ねる。) 行う。
 また、常任理事は、理事会の構成員として、会務の執行に当たる。
 常任理事会は、会務の全体調整及び理事会に付議すべき諸案件等の審議調整を行うと共に、円滑な会務の運営を図るための運営機関である。

3 理事と理事会

 理事は、地区の代表者であり、地区を代表する代議員的性格をもって会務の運営に参画する。理事会は、総会に付議すべき諸案件その他必要と認められる事項の審議を行うと共に、決定事項を具現化し会務の執行に当たる執行機関である。

4 委員会と部会

 委員会と部会は、本会の目的を達成するために設定された調査研究等の事業 (会則第3条に規定の事業) を所掌して推進する事業の推進機関である。
 各委員会に所属する会員は、所属委員会の所掌する事業の推進に当たるものであり、会員は、各委員会の所掌している全ての事業に全員がかかわるものである。
 従って、事業推進のため各地区に置かれた委員会毎の地区代表委員は、各地区全体の代表者である地区理事と共に事業の推進に当たる。

5 役員心得

 「校長を補佐し円滑な学校運営に役立たせる。」ことが本会の事業方針である。会務のために校務に支障をきたし、校長の信頼を損ねること等ないよう十分留意し、校務上の都合により出席困難等の場合は、代人等により対応する等の配慮をする。

千葉県公立学校事務長会

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